Muranaka Diary

2020.09.17

アート

タトゥーを巡って地方裁判所では有罪、

最高裁判所で無罪判決が言い渡されたようだ。

タトゥーは芸術であり、医療行為ではない。

という主張が認められた。

という事であれば、眉などアートメークは

再び施術しても良いという解釈になるのかなぁ?

今までは医師免許を持ち、その医師が施術しなければ

ならなかった。看護師でも違反になる。

もちろんピアスも…。

過去に、これらは医療とみなされた経緯がある。

医師の指導下の元でも医師法に違反する行為に

なったので、看護師、理美容師は出来なくなって

しまった。

とにかく医師、内科のお医者さんでも、外科の

お医者さん、医師の仕事?でしか出来なかった。

 

以前は誰でも出来ていたのだが事故などのリスクがあり

いつのまにか医業と決められ、禁じられてしまった。

そのため、規制のなかった以前、

アートメイクで眉を書いた人が

インクが薄くなり、もう一度施術したいため、

韓国まで行って入れ直す人が多いと聞いていた。

勿論、日本の病院で医師が機械で入れる。

センスのある医師は美容師と同じ技法でインクを

入れていく。美容外科ではしてくれると思う。

医師でしか出来ない医療行為であった。

因みに彫り師の人のアートメイクは綺麗で上手い。

ディテールな部分は絵を描くかのように綺麗。

 

今回の争いではタトゥーは芸術であるという事を

認めた判決である。

という事はアートメイクはマツエク同様、

美容師資格を有し、保健衛生管理が整えば

可能であるという理屈が成り立ちそうだけど、

何はともあれ、人の皮膚にインクを入れること

だけに、そう簡単には行かないかもしれない。

それにこのグレーゾーンの規制の中で、

違反した病院、エステサロン、美容師の前科が

消えるわけでもない。

何処かで規制がかかるかも知れないが、

ファッションと捉えるなら、欧米諸国を見ると、

画期的な判決であるかと思う。

 

 

 

 

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